在香港日本国総領事館が香港における日本人の商用活動に注意喚起!
「香港訪問ビザ(HK Visitor Visa)」で可能な商用活動の範囲は極めて限定されています。何らかの商用活動を行う場合、期間の長短及び報酬の有無に拘わらず「香港就労ビザ(HK Employment Visa)」を取得しなければなりません。仮に「香港就労ビザ」を取得することなく商用活動と見なされる活動を行っていると疑われた場合には、「入境条例」違反により逮捕・拘留され、当該本人の雇用主も同様に同条例違反となる可能性があります❗
つきましては、香港で「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合、或いはそのような活動を行う方を雇用する場合には、「入境条例」違反とならないよう事前に関係情報を確認する等、十分に注意してください❗
対策1
香港で日本人が(短期の)商用活動に従事されたい場合、「短期香港就労ビザ」を取得するのが最善です。
対策2
香港永住権(HK Permanent ID)や香港家族ビザ(HK Dependent Visa)といった働けるステイタス(ビザ)を保持する日本人をアルバイトとして雇用する方法もあります。なお、すでに香港就労ビザを保持する日本人は、現在の勤務先・香港A社に対して[専業規定]があるので、原則として香港B社でアルバイトができません。
対策3
商用活動に従事するのが必ずしも日本人である必要がない場合、日本語ができる香港人を雇用する方法もあります。
Source:
http://www.hk.emb-japan.go.jp/files/000380758.pdf
https://www.immd.gov.hk/hks/faq/visit-transit.html
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