対象国・地域
ポイント
1 同感染症の陽性患者は、以下の二つの条件をともに満たす場合、自宅隔離を終了し日常生活に復することができる。
(1)自宅隔離7日間を終えていること(発症日あるいは、PCR検査もしくは抗原検査で陽性と判明した日を起算日とする)。
(2)自宅隔離7日間を終えた時点で、症状が回復している、あるいは症状がなくなっていること。
2 同感染症の陽性患者が、自宅隔離7日間が経過してもなお発熱等の症状がある場合は自宅隔離を継続し、上記1の二つの条件を満たした後、隔離解除となる。
3 特殊な業務に従事する人員は、当該業務の管理主体の定める規定に従う。
4 当該措置は、今後の感染状況に応じて適宜調整を行う。
(発表本文)
https://mp.weixin.qq.com/s/mPW6oLWMTMWRIc6bQWSyMg
本文
1 当館の把握する医療機関
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00129.html
医療関連(各省の医療機関)を参照してください。
2 各市・省政府の発表する医療情報
上海市 https://mp.weixin.qq.com/s/W1Qw86Z7pBsAfOsUzFFNXg
https://mp.weixin.qq.com/s/YqY-h55ow7yyVngvyzmt0w
江蘇省 https://mp.weixin.qq.com/s/DPKf_StANlAYe76JsSU65g
浙江省 https://mp.weixin.qq.com/s/VCIZD2MNgB19yhRxUCYCwQ
安徽省 https://mp.weixin.qq.com/s/JQr9cZ4xKoxD1Ack-sh4Hw?f
江西省南昌市
● 現在のところ、日本への全ての帰国者・入国者に対して、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められます。
詳細は以下の当館ホームページを参照してください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00756.html
● 日本国内に住民票を持たず、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象に、ワクチン接種事業を実施中です。
一時帰国時のワクチン接種について(日本政府HP): https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
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