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免税購入のルールが4月1日から変わる!日本に一時帰国の際は事前チェックを!

邦人NAVI 邦人NAVI 2023-02-03
「消費税免税制度」の改正に伴い、輸出物品販売場で免税購入が可能な非居住者(以下「免税購入対象者」)の範囲が見直されることになった。2023年(令和5年)4月1日から新制度が実施される。以下、国税庁のホームページを参考に要点をまとめる。

🔗No.6559 外国人旅行者等(非居住者)が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税[転載:国税庁]



1.免税購入対象者の変更

免税購入対象者の定義は、令和5年4月1日から、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者の要件、および以下の要件に基づく。

1)外国籍を有する非居住者

「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を有する者

2)日本国籍を有する非居住者

国内以外の地域に引き続き2 年以上住所又は居所を有することを在留証明(※1)または戸籍の附票の写し(※2)により確認がされた者

※1  在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が記載されたものが必要。
※2 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要。


※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもので確認する必要がある。


さらに、これら証明書類の作成日時点において「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」が証明書類によって確認できることが求められる。


1)のうち「短期滞在」の在留資格を有する者、および2)の者であっても、国内に住所または居所を有していたり(*)、国内にある事務所に勤務していたりする場合、あるいは入国後6か月以上経過したりする場合は免税購入の対象から除外される。

編集部注:消息筋からのアドバイスによれば、非居住者は住民票の有無ではなく、生活の実態がどこにあるかが判断基準となるとされる。たとえ日本に住民票が残っていたとしても、在留証明で海外に2年以上住むことが確認できれば免税購入対象者となる。下記リンクの「免税購入対象者一覧(R5.4.1~)」も参考にされたい。’


🔗免税購入対象者一覧(R5.4.1~)



👉リンク:制度改正に伴う告知ポスター

🔗 〈日本語版〉全体向け
🔗 〈日本語版〉外国人向け
🔗 〈日本語版〉日本人向け


2.  Visit Japan Web を活用した本人情報の確認


令和5年4月1日からは、免税購入対象者が行う旅券等の提示及び提供について、デジタル庁が整備および管理する「Visit Japan Webサービス」(VJW)を用いて行うことができるようになる。

(編集部注:免税店は免税購入対象者がVJWで表示するQRコードを読み込み、旅券情報の提供を受けるものと推測。)


詳細は、国税庁のホームページで公表される見込み。Visit Japan Webサービスについてはデジタル庁のサイトを参考されたい。


🔗Visit Japan Webサービス


3. 販売事業者が保存する購入情報

日本国籍を有する非居住者に対して免税販売を行う事業者に対して、免税購入対象者の情報を保存することが求められた。証明書類に記載された情報を購入記録情報に設定して国税庁長官に提供し保存すること、または証明書類の写しを保存することが規定されている。

👉リンク:販売事業者の側の手続き

🔗在留証明の手続フロー
🔗 戸籍の附票の写しの手続フロー

4. 免税購入できる商品

日本に一時帰国した免税購入対象者(日本国籍を有する非居住者)が免税購入する物品は、おみやげ品等として国外に持ち出す以外には制約がある。

・事業用または販売用に購入
・転売目的で購入
・SNS等で依頼を受け第3者のために購入

等はいずれも不可能となっている。

なお、免税物品を出国時に所持していなかった場合、税関で消費税が徴収される。さらに日本出国前に免税購入した物品を他人に譲渡した場合は刑罰が科される。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金) 





出所:🔗国税庁ホームページ


なお、現行規定における国税庁の告知内容についても以下のURLに転載させていただいたので参考にされたい。

🔗免税物品を購入する一時帰国者の方へ


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