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同じ“在宅”でもこんなに違う「3日隔離」と「3日健康観察」
▶「在宅隔離」中の行動制限
国務院聯合防疫機構は11月22日に開いた記者会見で、在宅隔離と在宅健康管理の区別について明示した。
集中隔離から解除された濃厚接触者は、従来「3日間の在宅健康管理」が要請されていたが、現在は「3日間の在宅隔離」に変更されている。一方、クローズドループでの高リスクな業務の従事を終えた者には「7日間の集中隔離または在宅隔離」の措置が講じられていたが、それも「5日間の在宅健康観察」に改められた。
果たして、同じ「在宅」でも措置の内容が大きく異なるので注意が必要だ。以下、「北京日報」に掲載された内容をもとに編集部で和訳版の比較図を作成した。
北京日报 2022-11-23 17:56 发表于北京
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