隔離管理期間「14日+7日」を「7日+3日」へ緩和!
2022年6月28日、国務院より新型コロナウイルス肺炎に対応する『新型コロナウイルス防疫方案(第九版)』が出されました。その内容は下記の通りです。
一、隔離管理期間と隔離方法の最適化
濃厚接触者や入国者の隔離管理期間を「14日間集中隔離医学観察+7日間在宅健康観察」から「7日間集中隔離医学観察+3日間在宅健康観察」に緩和し、PCR検査は「集中隔離医学観察の1、4、7、14日目に鼻喉から採取する。隔離解除前に2種の検体で検査」が「集中隔離医学観察の1、2、3、5、7日目と在宅健康観察3日目にPCR検査を行い、喉の検体を検査」に緩和され、集中隔離医学観察を解除する前の二種の検体での検査を要求されない。濃厚接触者の管理措置は「7日間集中隔離医学観察」から「7日間在宅隔離健康観察」に緩和され、1、4、7日目にPCR検査を行う。
二、封鎖管理区と中高リスク区の基準を統一
二種類のリスク区基準と予防措置について、中高リスク区の概念に統一し、新しいリスク区の区分と管理方案が作られた。高リスク区は「外出せず、出張サービスによる物品受取」を実施し、7日連続で新規感染者が出なかった場合は、中リスク区となる。中リスク区で3日連続で新規感染者が出なかった場合は、低リスク区となる。その他の地区の者が過去7日以内に、高リスク区での滞在歴がある場合は、7日間集中隔離医学観察措置を実施する。中リスク区は「外出せず、混雑を避けての物品受取」を実施し、7日連続で感染者が出なかった場合、低リスク区となる。その他の地区の者が過去7日以内に、中リスク区での滞在歴がある場合は、7日間在宅健康観察を実施する。低リスク区とは、中高リスク区が所在する県(市、区、旗)のその他の地区を指し、「個人防護と集まりを避ける」ことを実施する。その他の地区の者が7日以内に低リスク区での滞在歴がある場合は、3日以内にPCR検査を2回行う必要がある。
三、防疫監視要求の改善
リスク従事者のPCR検査の頻度を高め、入国者、物品、直接接触する環境での従事者のPCR検査を1日1回に調整し、人の密集、濃厚接触者との頻繁な接触、流動性が強い従事者のPCR検査は週2回に調整する。抗原検査を防疫監視の補助手段とし、医療機関で疑わしい患者、防疫対応中の中高リスク区人員などに対して抗原検査を実施することができる。
四、地域によるPCR検査の最適化
異なる人口規模の地区でのPCR検査方案を明確にし、省や一千万人以上の都市、一般都市、農村地帯に対して、感染発生後の感染源が明確かどうか、市中感染リスクの有無、感染経路が明確かどうかなどの要因を検証し、リスクに応じて分類し、地域でのPCR検査の範囲と頻度を決定する。
「天津广播」より抜粋
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文/編集 by 蘭庭編集部
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